千葉刑事事件 相談室

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少年事件

少年事件とは

14歳以上20歳未満の人が、犯罪をしたり(例えば万引き自転車泥棒カツアゲ暴走行為など)罪を犯すおそれがあったりする場合は原則として家庭裁判所で審判を受けることになります。家庭裁判所ではこの種の事件を保護事件と呼んでいますが一般には少年事件と呼ばれています。少年が逮捕されてからの手続きの流れは下記のようになり、成人とは異なります

少年が逮捕されてからの流れ

逮捕→勾留(勾留延長の場合もあり)→家裁送致→観護措置→家裁調査官の調査→少年審判
 
少年であっても
14歳以上であれば犯罪と疑われる場合は逮捕・勾留されます勾留された場合は一般の留置場ではなく少年鑑別所に拘禁することができます。もし成人と同じ勾留施設に入る場合でも同じ空間に拘束される事はありません。
 
刑事や検察官の取調べが終わると
家庭裁判所にいくことになります。少年事件の場合、検察官の裁量は認められず、すべて家庭裁判所に送られます家庭裁判所では裁判官が審判として少年の処分を決定します。ここでは事件を受理すると観護措置をするべきかを検討します。観護措置となった場合少年は少年鑑別所に送られ一定期間(最大8週間)収容されることになります。
 
また
少年事件の場合は家庭裁判所調査官が介入し少年の保護者や学校関係者とのとの面談などを実施します。調査が終了すると少年審判の前に少年の処分の妥当性を裁判所に意見として提出します。その後家庭裁判所で少年審判が開かれますが成人の場合とは異なり完全非公開で行われます。終局決定は主に不起訴保護観察少年院送致検察官送致の4種類があります。
 

不起訴

特に制限無く日常生活を送ることができます。

保護観察

少年を施設に収容することなく保護観察所の指導のもと更生をする処分です。自宅で生活することができますが定期的に保護司の面会指導を受ける必要があります。 

少年院送致

在宅での更生が難しい場合少年院に装置され矯正教育を送ることになります。 

検察官送致

重大な犯罪を犯した場合もしくは審判時に満20歳以上に達した場合には送検されます。以後は成人と同様の手続きを踏むことになります。少年事件においては、少年の育った環境など、様々な点を考慮して弁護活動を行いますまた少年の更生に向けて努力することが肝要と考えます。

 

当事務所の少年事件解決事例

バイク窃盗(少年鑑別所に送られたが、不処分)
殺人・殺人未遂(少年院送致を取消)
強盗(検察官送致を回避)




 

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