千葉刑事事件 相談室

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自首したい・出頭したい

自首と出頭は大きく異なります
「自首」とは、捜査機関側に犯人が誰であるかがわからない段階で自ら罪を犯したことを申し出ることです。
それに対して
、「出頭」とは捜査機関側に既に犯人が誰であるかが分かっている段階で警察に出向くことを指します。
なんらかの罪を犯してしまいそのときは現場から逃れてしまったとしてもその後自首・出頭をお考えであるとすれば是非勇気を出して弁護士にご相談ください。当事務所にも「罪を犯してしまい夜も眠れない。」という方がご相談に来られます。
 

自首・出頭をすることのメリット

 自首をすることのメリットは上に述べたような「夜も眠れない」というような不安にさいなまれる日々から脱却できることとともに裁判で刑を軽くしてもらえる可能性があることです。例えば実刑か執行猶予かという微妙な事案について自首があったか否かがその判断の分かれ目となるケースもあります。また自首をする場合逃亡の恐れがないとみなされますので逮捕されない可能性もあります出頭の場合は自首と異なり裁判で刑を軽くしてもらうことには直結する訳ではありません。しかし逃走して逮捕されるよりも情状的に有利に扱ってもらえる可能性はあります。
 

自首・出頭に関して弁護士に相談される場合

 ご自身やご家族・ご友人が自首したい或いは出頭したいけれども警察がきちんと言い分を聞いてくれるのか又はひどい対応をされないか不安であるというご相談を良く頂きます。このような場合は弁護士にご相談ください。弁護士が自首・出頭後の見通し、どのように対応すべきかなどをアドバイスさせて頂きますまた警察署への自首や出頭にも同行その後もあなたの権利が守られ不起訴の獲得や執行猶予の獲得のために被害者との示談交渉や警察対応裁判での対応を行います。

 

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