千葉刑事事件 相談室

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盗撮

盗撮事件とは

盗撮事件とは、電車等でスカートの中を携帯等で撮影するトイレや更衣室などを無断で撮影するなどの行為を指します。罪名としては主に次のようなものになります。
 

  • 盗撮 :各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)軽犯罪法違反
  • のぞき:軽犯罪法違反
  • 盗聴 :電波法・有線電気通信法・電気通信事業法違反など

盗撮事件で、逮捕・勾留された場合

ご家族やご友人など盗撮事件の容疑で逮捕されてしまった場合身近な方は大きなショックを受けられていると思います。ショックのあまりどうしてよいか分からないというお気持ちはもちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。

また
本人が容疑を認めている場合ももしあなたがその人の力になりたいと願うのであれば弁護士にご相談ください。逮捕された場合まずあなたができることは、勾留されないようにするための活動です。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要がありますそのためには早期の弁護活動を行うことが重要です。また相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが数十万円程度の場合が多いです。
 
また
10日間の勾留が決定されても弁護士を通じて被害者と示談を締結する等ご相談者様に有利な事情の変更があれば通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
 

盗撮事件で不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合

公共の場所で盗撮行為をした場合都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は軽犯罪法違反に該当する可能性があります。しかしいずれの場合も、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意向を表示してもらえれば不起訴で終了し、前科がつかない可能性があります
 
また
のぞき見をするために建物のトイレなどに侵入した場合は建造物侵入罪他人の住居に侵入した場合は住居侵入罪が成立します。この場合も弁護士を通じて建物の責任者やのぞき見の被害者と示談を締結し許しの意思を表示してもらえれば特別の事情がない限り事件は不起訴で終了し前科はつかない可能性があります。
 

盗撮事件で無罪を争う場合

もしご依頼者が無実にもかかわらずこれらの容疑をかけられてしまった場合目撃者の供述を争い、無実を主張して、不起訴処分を求めていくことになります。盗撮事件の場合携帯電話やパソコンが押収されることになるので無実を主張する場合はこれらの中から盗撮画像等の証拠が出てこないことがポイントになります。日本において逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。


 

当事務所の性犯罪解決事例

痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、罰金にて終結)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、執行猶予付き判決)
児童買春・児童ポルノ(上申書を提出し、罰金にて終結)
強要(勾留後、受任して罰金にて終結)
痴漢(逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(不起訴処分)
盗撮(不起訴処分)
盗撮(略式罰金)
痴漢

 

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