千葉刑事事件 相談室

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痴漢・強制わいせつ

痴漢事件とは

 痴漢事件とは、衣服の上から又は身体に直接触れる行為や自分の身体を相手の身体に執拗に押し付ける衣服を脱がすなどの行為による事案です。痴漢事件には大きく分けて2種類があります。1つは刑法上の強制わいせつに該当する事件、もう1つは都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件です。

痴漢事件で、逮捕・勾留された場合

ご家族やご友人など痴漢事件の容疑で逮捕されてしまった場合身近な方は大きなショックを受けられていると思います。ショックのあまりどうしてよいか分からないというお気持ちはもちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。

また
本人が容疑を認めている場合ももしあなたがその人の力になりたいと願うのであれば弁護士にご相談ください。逮捕された場合まずあなたができることは、勾留されないようにするための活動です。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要がありますそのためには早期の弁護活動を行うことが重要です。また相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが数十万円程度の場合が多いです。
 
また
10日間の勾留が決定されても弁護士を通じて被害者と示談を締結する等ご相談者様に有利な事情の変更があれば通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
 

痴漢事件で不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合

強制わいせつの痴漢事件の場合は起訴される前に、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があったとしても、必ず不起訴処分を獲得することができます強制わいせつ罪は被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴できないのです。

条例違反の痴漢事件の場合も
弁護士を通じて被害者と示談を締結することで過去に性犯罪の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り不起訴処分を獲得することができます。
 

痴漢事件で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合

起訴されてしまった場合執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには被告人が真摯に事件と向き合い反省を深めいかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
 
また
執行猶予中の犯行であったり前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合にはそもそも執行猶予の獲得が困難であることからできるだけ刑の減軽を目指すことになります。
 

痴漢事件で無実を主張する場合

痴漢は冤罪になりやすい犯罪の一つでもあります。そもそも無実の罪で逮捕されてしまったら弁護士を通じて無罪を主張し検察側の証拠の信用性を争うことになります。日本において逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。

 

当事務所の性犯罪解決事例

痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、罰金にて終結)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、執行猶予付き判決)
児童買春・児童ポルノ(上申書を提出し、罰金にて終結)
強要(勾留後、受任して罰金にて終結)
痴漢(逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(不起訴処分)
盗撮(不起訴処分)
盗撮(略式罰金)
痴漢

 

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