千葉刑事事件 相談室

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暴行事件・脅迫事件・傷害事件

暴行事件・脅迫事件・傷害事件

他人に殴る、蹴るなどの行為をした場合は暴行罪が成立します。また他人を脅したり威嚇したりする場合は脅迫罪が成立します。暴行罪は刑法第208条で2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています。

また傷害事件とは相手の身体に「けが」をさせた場合の罪名です。刑法上の傷害罪は一般的な意味での「けが」よりも広く定義されますので注意が必要です。 例えば嫌がらせ電話を続けて相手の精神を衰弱させる故意に食中毒にさせる性病を感染させるなどのような直接的な暴力ではない方法で生理的機能を害する場合も含まれます。
 

暴行罪・脅迫罪・傷害罪で、逮捕・勾留された場合

ご家族やご友人などが暴行・脅迫・傷害などの事件で逮捕された場合まずあなたができることは、勾留されないようにするための活動です。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要がありますそのためには早期の弁護活動を行うことが重要です。また相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが数十万円程度の場合が多いです。また10日間の勾留が決定されても弁護士を通じて被害者と示談を締結する等ご相談者様に有利な事情の変更があれば通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
 

暴行罪・脅迫罪・傷害罪で不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合

暴行・脅迫・傷害などの事件を起こした場合でも不起訴処分を獲得できる場合があります。例えば相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると判断された場合、犯罪とならず不起訴処分となりますまたそうでない場合でも弁護士を通じて相手方と示談をすることで不起訴となり前科がつかないこともあります。
 

暴行罪・脅迫罪・傷害罪で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合

起訴されてしまった場合執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには被告人が真摯に事件と向き合い反省を深めいかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また執行猶予中の犯行であったり前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合にはそもそも執行猶予の獲得が困難であることからできるだけ刑の減軽を目指すことになります。
 

暴行罪・脅迫罪・傷害罪で無実を主張する場合

そもそも暴行や脅迫が事実ではない場合、もしくは正当防衛である場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません日本において逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。 


当事務所の暴行事件・脅迫事件・傷害事件の解決事例

傷害(不起訴処分)






当事務所の暴行事件・脅迫事件・傷害事件の解決事例

傷害(不起訴処分)


 

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