千葉刑事事件 相談室

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薬物犯罪・覚せい剤・麻薬

薬物犯罪とは 

薬物犯罪とは、覚せい剤大麻LSDマリファナなどの薬物を所持使用販売違法栽培密輸などをする行為に関する犯罪です。

薬物犯罪で、逮捕・勾留された場合

薬物事件で逮捕された場合捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで証拠がはっきりしているため弁解の余地がないことが多いのです。通常尿から覚せい剤が検出されあるいは身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から覚せい剤が発見されている場合が多く証拠としてはより直接的なため犯罪を裏付けることが容易だからです。使用したという十分な証拠を握られているにもかかわらず、否認黙秘をするのは責任を逃れている隠蔽しようとしているとみなされ裁判官や検察官に反省していないと判断されてしまう可能性があります。一方で薬物犯罪は捜査機関による思い違いや事実認定の誤り違法な押収や逮捕手続きなども多く見受けられます不当に感じる場合は弁護人に詳しい事情を説明し反論していくべきです。
 

薬物犯罪で不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合

所持容疑の場合押収された薬物の量が微量であれば不起訴になるケースがありますしかし使用容疑の場合尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうとその後に不起訴処分を獲得することは極めて困難です。不用意に抵抗する事はやめ謙虚に反省し事実を認めることが得策です。
 

薬物犯罪で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合

起訴されてしまった場合執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには被告人が真摯に事件と向き合い反省を深めいかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また執行猶予中の犯行であったり前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合にはそもそも執行猶予の獲得が困難であることからできるだけ刑の減軽を目指すことになります。
 

薬物犯罪で無実を主張する場合

そもそも無実の罪で逮捕されてしまったら弁護士を通じて無罪を主張し検察側の証拠の信用性を争うことになります。日本において逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。

 

当事務所の薬物犯罪・麻薬解決事例

大麻取締役法違反、関税法違反(自白を強要されたが、不起訴処分)
覚醒剤取締法違反、公正証書原本不実記載同行使(不起訴処分)
 

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