千葉刑事事件 相談室

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  • 家族・友人と接見(面接)して欲しい

家族・友人と接見(面会)してほしい

大切なご家族・ご友人が逮捕されてしまったら、まずは動揺する気持ちをおさえ、即座に弁護士に相談しましょう
 
法律上、逮捕から起訴までの時間は最大で23日間(例外あり)しかありません。逮捕された後何も手を打たなければ遅くとも72時間以内に勾留され通常は20日間身体拘束が継続しその満期までに起訴・不起訴の判断がなされることになります。

逮捕・勾留された被疑者はこの期間中捜査機関による取り調べを受けることになりますが弁護士による適切なアドバイスがなければ、捜査機関の言いなりに不利な供述調書が作成されてしまいかねません
 
面会に関してですが、逮捕された場合、たとえご家族でも自由に面会できるわけでありません警察は逮捕して直ちに取調べに入る場合が多く、ご家族が面会をしようとしても取調中を理由に断られる場合もあります。複雑な事件や共犯者がいる事件の場合、裁判所の判断で接見禁止処分される場合あります。この場合、ご家族でも面会することが出来なくなります。
 
このような場合でも、さらに不安が募るかと思いますが、そのような場合は、弁護士にご相談ください。このような場合でも、弁護士だけは面会可能です。もちろん、当事務所の弁護士がご家族のご意向に応じて、ご依頼者様と接見した場合、ご家族の様子を伝え、また、接見ではご家族・ご友人が書いた手紙や書類、衣類などを差し入れすることも可能です。(※事件の状況によってはできない場合もあります。)
 
また、ご家族が面会できる場合でも、一般的に平日9~17時の間で1回15分、1日に3組まで、しかも警察官の立会いのもと、という制限があります。その点、弁護士の接見の場合、24時間いつでも接見可能、時間制限なし、警察官の立会いなし、面会禁止の制限なし、などご家族・ご友人と比較して様々な利点があります
これは、被疑者・被告人には、弁護士と自由に面会する権利が憲法で認められているためです。
 

当事務所にご依頼頂いた場合

当事務所にご依頼頂いた場合、刑事事件の経験豊富な弁護士が、極力早いタイミングで警察署に出向き、本人と面会します。そして、事件の詳細をヒアリングし、今後の見通しを予測し、とるべき対応を考えていきます。また、接見後ただちに、ご家族やご依頼者に状況をご報告いたします。 
 

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