千葉刑事事件 相談室

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横領・業務上横領

横領・業務上横領とは

他人の所有するものを、無断で自分の所有物にする行為の事を横領といいます。また業務上自己の占有する他人のものを横領した場合業務上横領罪が成立します。
横領罪の主な例としては
他人から預かった財物を使い込む(単純横領)会社で保管している金銭を使い込む落し物の財布の中にある現金を使い込む等が挙げられます。
ちなみに
業務上横領罪と類似するものとして背任罪があります。背任罪とは予め決められた任務に背き自己の利益や第三者の利益を図って相手に損害を与えることを指します。 

横領・業務上横領事件では、警察沙汰になる前に示談できる可能性があります。

横領・業務上横領事件の場合警察沙汰になる前に示談で解決することが第一の方法です。当事者同士で事件が解決すれば警察沙汰にならないケースも多くあります。実際に当事務所にご相談があったケースでも「勤務先のお金を横領したことがばれてしまい総務部長から呼び出しを受けている。まだ警察には連絡されていない。」ということがあります。このような場合は弁護士が示談書を作成し、勤務先と示談が成立すれば、事件が警察沙汰になることを未然に防ぐことができますもちろん前科もつきません。
 

警察が介入している場合でも、不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合

既に警察に相談されている場合でも被害届が受理されておらず、単なる相談にとどまっている場合、ただちに被害を弁償して示談を締結することで、事件化を防止できる可能性がありますまた警察がすでに被害届を受理し事件化されている場合でも弁護士は相手方との示談を成立させさらに嘆願書を取得するなどして事件が不起訴になるように努力します。不起訴になれば前科がつかず社会復帰することができます。
 

横領・業務上横領事件で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合

起訴されてしまった場合執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには被告人が真摯に事件と向き合い反省を深めいかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また執行猶予中の犯行であったり前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合にはそもそも執行猶予の獲得が困難であることからできるだけ刑の減軽を目指すことになります。
 

横領・業務上横領で無実を主張する場合

そもそも横領事件が事実ではない場合や濡れ衣を着せられている場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません日本において逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。

当事務所の横領・業務上横領解決事例

業務上横領(会社が被害届けを取り下げ、不起訴処分)
 
 

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