千葉刑事事件 相談室

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保釈して欲しい

00060001.jpg   保釈とは,保釈保証金の納付などを条件として,勾留の執行を停止し,被告人を現実の拘束状態から解く制度です。
被疑者は,起訴されると,「被疑者」という立場から「被告人」という立場に変わります。被疑者に保釈は認められておらず,被告人という立場にならない限り,保釈を請求することができません。

勾留期間中に起訴されると,通常は,裁判への出頭を確保するために,引き続き勾留されます。保釈請求をしなければ,裁判手続が全て終わるまで,身体拘束が解かれることはありませんまた,裁判所が保釈を許可したとしても,裁判所が決めた保釈保証金(保釈中に逃亡せず出頭を約束するために裁判所に納めるお金。約束を守れば,裁判後に返還される。)を納付できなければ,身体拘束は解かれません。

さらに,そもそも保釈請求をしても,どんな場合でも認められるわけではありません。犯罪の内容,証拠を隠す恐れの有無,逃亡の恐れの有無など,さまざまな事情が考慮されて判断されます。ですから,保釈を得ようと思う場合,ご本人やご家族だけでは,必要な主張を尽くすことは困難であり,専門家である弁護人による的確な主張が不可欠なのです。

 

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