千葉刑事事件 相談室

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刑事裁判を避けたい

00060001.jpg   検察官は,勾留期間満了までの間に,最終的に起訴(裁判にかける)するかどうかを決定します。起訴をされた場合,通常は,裁判への出廷を確保するため,引き続き勾留が継続されます。

自白事件

日本の刑事実務では、いったん起訴されれば99.9%以上の確率で有罪判決がくだされ(平成24年度犯罪白書),有罪判決は,たとえ執行猶予(刑の執行を一定期間猶予すること)が付けられた場合であっても,前科として扱われます。前科が付けられれば,渡航制限や資格制限など,日常生活における様々な場面で制限を受けることがあります。ですから,そもそも起訴をされないように捜査機関に働きかけることが非常に重要なのです。

起訴をする権限は,検察官にあります。起訴するか否かの判断に当たっては,実に様々な事情が考慮されることになりますが,不起訴の判断を得るには,捜査段階の早い時期から有利な事情を積極的に捜査機関に伝えることが必要であり,勾留期間中の弁護活動は極めて重要だと言えます。たとえば,被害者がいる事件の場合に,被害者と示談をし,その事実を捜査機関に伝えたいと考えたとしても,検察官が,起訴するかどうかの判断をする時点までに完了しなければ意味がありません。ですから,できるだけ早期に不起訴獲得に向けた活動にとりかかる必要があり,そのためには,とにかく早く,弁護士に相談することが大切なのです。

 

否認事件

被疑者が事実を争う場合,捜査機関から,事実を認めるように被疑者に対して様々な働きかけがなされることもあります。自分がいくら真実を述べても,捜査機関は聞く耳を持ってくれないという状況が続くこともあります。また,接見禁止(弁護人以外の一般の者との面会や書類の授受等が禁止されること)がなされれば,外部との連絡が取れず,ますます孤独で不安な状態となり,これに耐えきれずに,つい,やってもない罪を認めてしまうことがあります。

裁判所で本当のことを言えば分かってくれると思うかもしれませんが,一旦罪を認めてしまうと,裁判になってからそれを覆すことは,非常に困難です。
ですから,被疑者が被疑事実を争っているいる事案においては,裁判にかけられること自体を避けることが特に重要であり,そのためには,弁護人によるサポートが不可欠です。弁護人は,接見禁止の有無を問わず,いつでも被疑者と面会をすることができます。

弁護人は,被疑者から取り調べ状況を聴取し,不当な取り調べが行われていないかチェックします。また,弁護人は被疑者の権利を伝え続け,必要な助言を行うとともに,ご家族の様子をお伝えするなど,外部とのパイプ役となり,最後まで精神的なサポートをし続けます。被疑者がウソの自白をしないで真実を述べ続けた結果,事案によっては,他に客観的な証拠も存在しないとして,嫌疑不十分で不起訴(もしくは処分保留)で釈放ということも考えられます。とにかく,一貫して,真実を主張し続けることが大切であり,これを実践できるよう,弁護人が全力でサポートしていきます。

 

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