千葉刑事事件 相談室

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自首したい・出頭したい

00060001.jpg    自首と出頭は大きく異なります自首とは,捜査機関側に犯人が誰であるかがわからない段階で,自ら罪を犯したことを申し出ることです。それに対して,出頭とは,捜査機関側に既に犯人が誰であるかが分かっている段階で,警察に出向くことを指します。
なんらかの罪を犯してしまい,そのときは現場から逃れてしまったとしても,その後,自首・出頭をお考えであるとすれば,是非,勇気を出して,弁護士にご相談ください。当事務所にも,「罪を犯してしまい,夜も眠れない。」という方がご相談に来られます。
   

自首・出頭をすることのメリット

 自首をすることのメリットは,上に述べたような「夜も眠れない」というような不安にさいなまれる日々から脱却できることとともに,裁判で刑を軽くしてもらえる可能性があることです。例えば,実刑か執行猶予かという微妙な事案について,自首があったか否かがその判断の分かれ目となるケースもあります。また,自首をする場合,逃亡の恐れがないとみなされますので,逮捕されない可能性もあります出頭の場合は,自首と異なり,裁判で刑を軽くしてもらうことには直結する訳ではありません。しかし,逃走して逮捕されるよりも,情状的に有利に扱ってもらえる可能性はあります。
 

自首・出頭に関して弁護士に相談される場合

 ご自身やご家族・ご友人が自首したい,或いは出頭したいけれども,警察がきちんと言い分を聞いてくれるのか,又はひどい対応をされないか不安である,というご相談を良く頂きます。このような場合は,弁護士にご相談ください。弁護士が自首・出頭後の見通し,どのように対応すべきかなどをアドバイスさせて頂きますまた警察署への自首や出頭にも同行し,その後も,あなたの権利が守られ,不起訴の獲得や執行猶予の獲得のために,被害者との示談交渉や,警察対応,裁判での対応を行います。
 

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