千葉刑事事件 相談室

  • TOP
  • 弁護士紹介
  • 事務所概要
  • アクセス
  • サイトマップ
043-224-9622 刑事事件の初回相談は無料です。
  • HOME
  • ご家族ご友人が逮捕された方へ
  • 刑事手続きの流れ
  • 私選弁護を選ぶメリット
  • 刑事事件の種類と対応
  • 解決事例
  • 当事務所の特徴
  • 刑事事件への思い
  • 相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 事務所概要

勾留されたくない

00060001.jpg   勾留請求をされた場合,最大20日間という長期の身体拘束を受けることになりますから,勾留請求をしないよう捜査機関に働きかけをしていくことが非常に重要です。
 

自白事件

疑われている犯罪事実に争いがなければ,捜査機関に対し被疑者自身が反省を示すこと,被害者がいる事案であれば,被疑者から謝罪の意を被害者に伝えること,また被害者に弁償をして示談をすることなどが必要であり,これらのことを捜査機関に伝え,勾留しないように働きかけていくことが重要です。しかし,被疑者は身体を拘束されていますので,被疑者自身が,これらのことを成し遂げることはできません。弁護人は,被疑者から事情を聞き,必要な助言を行うとともに,勾留請求をされないようにするために必要な活動を,被疑者に代わって行っていきます。
 

否認事件

これに対し,被疑者が事実を争っている場合には,残念ながら,捜査未了として引き続き勾留請求がなされることがほとんどです。しかし,そうだからといって,やってもいない犯罪を認めるべきではありません。やってもいないにもかかわらず,「認めたら外に出られる」などの警察からの誘導に乗ってしまい,罪を認めてしまったとしたら,その後は,この「ウソの自白」を前提に手続が進んでいくことになります。罪を認めたとしても,もちろん,引き続き勾留されることもありますし,その後に裁判にかけられることもあります。そして,その場合には,一旦罪を認めてしまった以上,後からこれを覆すことは非常に困難です。ですから,事実を争うのであれば,不起訴(裁判にかけないこと)とされることを目指し,捜査機関に真実を主張し続けることが非常に重要です(「刑事裁判を避けたい」へ)。
 

本サイト全体の目次本サイト
 

ImgTop3.jpg